1 補助金制度の目的 2 補助対象者 3 補助金制度の内容・区分 4 補助対象経費 5 補助率・補助金額 6 補助金制度への応募方法 7 申請書記載上の注意 8 補助事業者の義務 |
1 補助金制度の目的
高知エコデザイン協議会の「ブランド化推進事業費補助金制度」は、環境に配慮した製品やサービスの開発や、研究開発等に取り組む中小企業者等に対して助成することによって、高知県における独自の環境ブランドの確立を図ることを目的としており、研究開発等を実施するにあたって要する原材料費、機械装置・工具器具費等の経費の一部を補助する制度です。
2 補助対象者
補助対象者は、県内に主たる事業所を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、県内に研究施設を持ち企業化の見込みのある者、高等教育機関の研究者及び県内に活動の拠点をおく団体となっています。
※中小企業基本法第2条に規定する中小企業とは以下のものをいいます。
1.資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、工業・鉱業等の業種に属する事業を主たる事業として営むもの。
2.資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる業務として営むもの。 3.資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる業務として営むもの。 4.資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの。 |
(1)研究開発
研究開発に係る試作、評価に関して、当該事業遂行に必要な専門的な知識・技術及び技能を有すると認められる者又は当該研究従事者以外の者を含む研究会を行う場合に必要な以下のものをいいます。
ア 会場使用料
イ 謝金
当該補助対象者が依頼し、当該研究事業に係る技術、評価等に関して、専門家に指導・相談又は研究会への出席等を依頼した際、謝礼として支払われる経費。
ウ 消耗品
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(1)〜(6)以外で、評価、プログラム作成等の委託に要する経費並びに工業所有権の導入に要する経費で、協議会長が特に必要と認める経費をいいます。
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ネットワーク構築に必要な知識の習得や普及を目的として会議等を開催する場合に必要な以下のものをいいます。
ア 会場使用料
イ 謝金
当該補助対象者が、専門家に講演会への出席等を依頼した際、謝礼として支払われる経費。
ウ 消耗品
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(注1)「構築物費」とは、以下のものをいいます。
1. 当該研究開発に必要な構築物の購入又は自社建造、改良、修繕に係る鋼材等の購入に要する経費。
なお、「構築物」は、当該研究開発に際し必要不可欠で、補助の対象として適切なプレハブ等の簡易なものに限ります。
2. 当該研究開発に必要な構築物を外注により建造、改良、据付け、修繕をさせた場合、これに要する経費。
なお、「改良」とは、機能を高め、又は耐久性を増すための行為をいい、「修繕」とは、機能を維持するため に行う構築物の修理、保守及び移設をいいます。
3. 該当研究開発に必要な構築物を借上した場合、支払われる経費。
(注2)「機械装置費」とは、以下のものをいいます。
1. 当該研究開発に必要な機械装置又は自社により機械装置を製作する場合の部品並びに分析等機械装置費の購入に要する経費。
なお、「分析等機械装置費」とは、測定、分析、解析、評価等を行う機械装置をいい、取得価格が50万円未満のものとします。
ただし、当該研究開発の成果物に含まれる分析等機械装置については除きます。
2. 当該研究開発に必要な機械装置を外注により試作、改良、据付け、修繕をさせた場合、これに要する経費。
3. 当該研究開発に必要な機械装置、分析等機械装置(取得価格50万円以上も含む。)を借上した場合、支払われる経費。
(注3)「工具・器具費」とは、以下のものをいいます。
1. 当該研究開発に必要な機械装置等を製作するための工具・器具を外注により試作、改良、据付け、修繕をさせた場合、これに要する経費。
2. 当該研究開発に必要な機械装置等を製作するための工具・器具を借上した場合、支払われる経費。
(注4)「外注加工費」とは、当該研究開発に必要な原材料等の再加工及び設計等を外注する際((注1)2、(注2)2、(注3)1を除く。)、これに要する経費をいいます。
(注5)「技術指導の受入れ費」とは、工業所有権の導入に際しこれに伴う技術指導を受ける場合、又は当該研究を行うに当たって外部からの技術指導を特に必要とする場合、技術者等に支払われる経費をいいます。
(注6)「大学等への研究委託料」とは、大学等共同研究者への研究委託料をいいます。
委託料として認められる経費は、本補助対象経費の(1)〜(8)のうち(5)、(6)を除く各号に相当するものとします。
(注7)「直接人件費」は、補助対象経費の1/2以内とします。
(注8)「その他の経費」とは、(1)から(8)以外で、測定、分析、解析、試験、プログラム作成等の委託に要する経費並びに工業所有権の導入に要する経費で、協議会長が特に必要と認める経費をいいます。
(注9)「旅費」とは、当該事業遂行に必要な市場調査及び普及啓発を目的とした交通費、宿泊費及び日当の経費をいいます。
「通信運搬費」とは、当該事業の広告宣伝に必要な切手等の郵送経費とします。
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(1) 様式第2号 補助事業計画書の記載上の注意
「3.研究(事業)の予算」記載上の注意
(注1)「(1)収入の部」の合計金額と「(2)支出の部」の合計金額が一致するよう記載してください。
(注2)当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額して申請してください。
ただし、申請時において、当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、そのまま申請してください。
なお、消費税仕入控除税額が確定した場合には、協議会に速やかに報告し、指示を受けてください。
(2) 様式第3号 補助事業予算明細表の記載上の注意
(注1)「品名」とは、原材料名、構築物名、機械装置名等、それぞれの品名等をいいます。
(注2)「仕様」とは、それぞれの型式、性能、構造等をいいます。
(注3)「単位」とは、それぞれの物の算出単位をいい、キログラム、リットル、缶、式、台、件、時間等をいいます。
(注4)「研究開発に要する全経費」とは、当該研究を遂行するのに必要な全経費をいいます。
(注5)「補助対象経費」とは、「研究開発に要する全経費」のうちで補助対象となる経費です。
金額については、見積りによる確認等なるべく正確な金額を記載してください。
(注6)「補助金交付申請額」とは、「補助対象経費」のうちで、補助金の交付を希望する額で、その限度は 「補助対象経費」に補助率を乗じた額になります。
(注7) 直接人件費については、「品名」には具体的氏名を、「仕様」には研究職員、設計職員等の区分及 び年令を、「数量」には時間数を、「単価」には時間給額を記載してください。
直接人件費の額の算出は、研究開発に直接関与する者(研究従事者、臨時に雇用される者は除く。)について時間給に直接作業時間を乗じた額とします。
なお、研究関係従事者(一人あたり)の直接作業時間が補助事業の期間中に360時間未満の者を対象から 除き、1800時間を超える者は、1800時間を限度とします。
また、時間給が2000円を超える者は、2000円を限度とします。
直接人件費の時間給額は、下記の式により算出するものとします。
ただし、給与形態が年棒制の場合については、年俸金額を年間所定労働時間で除した値とします。
基本給 + 諸手当(注2)
年間所定労働時間(注3)/12ヶ月
(端数については、小数第一位を四捨五入する。)
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