ブランド化推進事業費補助金交付要綱
(目 的)                                      
第1条 高知エコデザイン協議会(以下「協議会」という。)ブランド化推進事業費補助金(以
 下「補助金」という。)は、環境に配慮した製品やサービスの開発や、研究開発等に取り組む
 企業等に対して助成し、高知県における独自の環境ブランドの確立を図る。        
                                           
(補助対象者)                                    
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、県内に主たる事業所を有する中小企業基本法
 第2条に規定する中小企業者及び県内に活動の拠点をおく団体等とする。         
(補助対象事業)                                   
第3条 補助対象事業は、環境に配慮した製品・サービスの実践方法に関するシーズ開発、研究
 開発及び企業の環境経営を促進するためのネットワーク構築を行うものであって、次の各号の
 いずれかに該当する事業とする。                           
 (1)研究開発                                   
   ア 廃棄物処理・リサイクルのための研究開発                   
   イ 環境改善・保全のための研究開発                       
   ウ 生産工程の環境負荷軽減のための研究開発                   
   エ 環境に配慮した製品のコストダウンのための研究開発              
   オ その他高知エコデザイン協議会長が特に必要と認めたもの            
                                           
 (2)シーズ開発                                  
   ア 環境に配慮した製品・サービスのシーズ開発                  
 (3)普及啓発・ネットワーク構築                          
   ア 企業と連携して行う環境に配慮したサービスの実践、普及啓発活動に関するもの
 
 2 補助率、補助金額及び補助の対象となる経費は、別表1のとおりとする。
 
(補助事業の申請)                                  
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号
 に掲げる書類を添えて、別に定める日までに協議会長に提出するものとする。       
 (1)補助事業計画書(第2号様式)                         
 (2)補助事業予算明細書(第3号様式)                       
2 補助金の交付の申請をしようとする者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助
 金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方
 消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109 
 号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の規定により仕入れに
 係る消費税額及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。
 以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及
 び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。   
(補助金の交付決定)                                 
第5条 協議会長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、
 適当と認めたときは、その交付決定額を当該事業者(以下「補助事業者」という。)に通知す
 るものとする。                                   
2 協議会長は、前項の決定を行うにあたっては、別に定める審査会に意見を求めることとす 
 る。                                        
3 協議会長は、第1項による交付の決定にあたっては、前条第2項により補助金に係る消費税
 及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、こ
 れを審査し、適当と認めた時は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するも
 のとする。                                     
4 協議会長は、前条第2項ただし書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金に
 係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について補助金の額の確定において減額を行う
 こととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。              
 
(補助事業の変更等の承認)                              
第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ協議会長に変更等
 承認申請書(第4号様式)を提出し、承認を受けなければならない。           
(1)補助対象経費の配分等を変更するとき。                      
   ただし、軽微な変更(補助対象経費の配分のうち、経費相互間で20%を超えない範囲で
  変更しようとする場合)は、この限りでない。                    
(2)補助事業の計画内容を著しく変更するとき。                    
(3)補助事業を中止し又は廃止しようとするとき。                   
2 協議会長は、前項の変更の承認にあたっては必要に応じ条件を付し、又は申請内容を変更し
 て承認することができる。                              
(補助事業遅延等の報告)                               
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又
 は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業遅延等報告書(第5号様
 式)を協議会長に提出し、その指示を受けなければならない。              
(状況報告)                                     
第8条 補助事業者は、9月30日現在における補助事業の遂行状況について、状況報告書(第
 6号様式)を協議会長に10月15日までに提出しなければならない。          
2 協議会長は、前項に定めるほか必要と認めるときは、補助事業者から研究開発の実施状況に
 ついて報告を求め、又は補助金の使用状況を調査することができる。           
(実績報告等)                                    
第9条 補助事業者は補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(第8号様式)に次の各
 号に掲げる書類を添えて、補助事業完了後1箇月を経過した日又は2月末日のいずれか早い日
 までに協議会長に提出しなければならない。                      
 (1)事業結果報告書(第8号様式)                         
 (2)決算総表(第9号様式)                           
 (3)支出明細表(第10号様式)                          
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係
 る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額し
 て報告しなければならない。                             
3 協議会長は、前項及び前々項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金
 の額を確定し補助事業者に通知するものとする。                    
 
(補助金の交付)                                   
第10条 補助金は、前条第3項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払を行うも
  のとする。ただし、必要があると認められた場合には、当該経費について概算払いをすること
  ができるものとする。 
2 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとする時は、概算払請求書(様式第11号)を
 協議会長に提出するものとする。
 
 (消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)                    
第11条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費
 税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
 (第12号様式)を速やかに協議会長に提出しなければならない。ただし、確定した消費税及
 び地方消費税に係る仕入控除税額が、実績報告書において減額した消費税及び地方消費税に係
 る仕入控除税額を上回らない場合は提出を要しない。                  
2 協議会長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
 の全額または一部の返還を命ずることができる。                    
3 協議会長は、前項及び前々項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金
 の額を確定し補助事業者に通知するものとする。                    
(補助事業の成果の報告)                               
第12条 協議会長は、補助事業が完了した場合、補助事業者にその研究成果を発表させることが
 ある。                                       
(関係書類の保管)                                  
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完
 了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。           
(財産の管理及び処分)                                
第14条 補助事業者は、補助事業が完了した後も当該補助事業により取得し又は効用が増加した
 機械等(以下「財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 
2 補助事業者は、協議会長が別に定める期間を経過する以前に財産を処分しようとするとき 
 は、あらかじめ財産処分承認申請書(第13号様式)を協議会長に提出し、その承認を受けな
 ければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が、50万円未満のものは
 この限りではない。                                 
3 協議会長は、補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があったと
 きは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を協議会に納付させることができる。 
(グリーン購入)                                   
第15条 補助事業者は、事業の実施において物品等を調達するときは「高知県グリーン購入基本
 方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。                 
(個人情報等の開示)
第16条 補助金及び補助事業者に関し「高知環境ブランド確立支援事業費補助金交付要綱」に基
  づき、協議会長から高知県知事に提出された書類について、高知県情報公開条例(以下「条例」
  という。)に基づく開示請求があった場合には、条例第6条に規定する非開示項目以外の項目
  は、高知県知事により原則として開示される。
 
(その他)                                      
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要事項は、協議会長が
 別にこれを定める。                                 
(付則)                                       
1 この要綱は、平成13年5月1日から施行する。                   
2 この要綱は、平成18年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付
 された補助金については、第13条及び第14条の規定は、同日以降もなお効力を有する。 
(付則)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。 



別表1

補助事業の内容、補助率、補助額及び補助対象経費


 事業名
 

(1)研究開発
 

(2)シーズ開発
 

(3)普及啓発
 ・ネットワークの構築

助成対象
となる
事業内容






 

○廃棄物処理・リサイクルのための研究開発
○環境改善・保全のための研究開発
○生産工程の環境負荷軽減のための研究開発
○環境に配慮した製品のコストダウンのための研究開発

○環境に配慮した製品・サービスのシーズ開発






 

○企業と連携して行う環境に配慮したサービスの実践、普及啓発活動に関するもの





 

 対象者


 

県内中小企業者または県内に研究施設を持ち企業化の見込みがあるもの
 

県内中小企業者または企業への波及効果が見込まれるシーズ研究を行う高等教育機関の研究者

県内中小企業者または
消費者団体、
環境関連市民団体
 

補助対象
経費









 

(1)原材料費
(2)構築物費
(3)機械装置費
(4)工具・器具費
(5)外注加工費
(6)技術指導の受入れ費
(7)大学等への研究委託料
(8)直接人件費
(補助対象経費総額に対し
 1/2以内)
(9)その他、特に必要と認められる経費

(1)原材料費
(2)機械装置費
(3)工具・器具費
(4)外注加工費
(5)技術指導の受入れ費
(6)研究会に要する経費
(7)その他、特に必要と認められる経費


 

(1)会議、講演会等開催経費
(2)調査、普及活動に要する経費
(3)その他、特に必要と認められる経費




 

補助額


 

補助対象経費の1/2以内
100万円以上1,000万円以内
 

補助対象経費の1/2以内
50万円以内

 

定額 30万円以内